| 雇用助成金の具体例 B チャレンジ3号業務(その3) |
![]() |
昭和34年生まれ。昭和57年明治大学経営学部卒業。同年大和証券鰍ノ入社。中小企業開拓を中心とするセールスマンとして第一歩を踏み出す。以来、外資系証券及ぴ生損保の営業を経験。現在,顧問先の営業支援を助成金活用によって新規開拓に結びつけるという独自の領域で活躍中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もうかるぞ社労士−実践・春夏秋冬 | 竹内 睦 | 助成金活用研究会会長 特定社会保険労務士 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本試験直前期の読者の皆様へ 社会保険労務士業界と資格への間違った定説 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うかるぞ社党士SRゼミNO.3の読者である皆さんは、現在、本試験を前に最後の追い込みをかけている時期だと思います。 是非、この合格への天王山である70日間を、悔いのない戦いをされることを祈念しております。 私自身のこの時期を振り返ってみますと、前年の試験結果から背水の陣で臨みながら、5月の模擬試験の結果に傍然とし、絶望の中で開き直り、とにかく本試験まで死に物狂いでやるしかないと、信頼する過去問題集と予想問題集(択一・記述)の3部作を、本試験前日まで繰り返しました。 皆さんも、独白の方法で準備されていることと思いますが、ご自分の選択を信じ、目的を達成して下さい。 さて、合格の後、開業していく際に、いくつかの本で書かれていた開業時の〔間違っていると私が思う〕定説があります。 定説@ 手続業務の実務経験がないとダメ。 定説A この資格だけでは生溝できない。 定説B 社労士事務所で研修した方がよい。 定説C 行政協力の場を利用する。 定説D 基本は、飛び込みだ。 まだ他にもありますが、これらの定説を実感したことは、私は、開業以来ありません。 社会保険労務士業界は、切り取り自由の無競争なマーケットで、私が経験した証券業界と比べれば、新規の参入にチャンスが転がっています。 拡大する市場に夢は広がります。 このプラチナ・チケットである社会保険労務士証票を、今年必ずゲットして下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実戦・春夏秋冬 顧問契約までの道程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都新宿区に本社を置く、徳川設備工業株式会社(仮称)は、資本金7,000万円、社員数90名(うち契約社員及びパートタイマー60 名)、売上30億円の典型的な中小企業です。 前職のお客様の紹介で、昨年2月に初訪しました。 その折に、顧問の社会保険労務士がいることや、労働保険事務組合に委託済みで特別加入もしていること等の話がありました。 つまり、顧問契約の意思がないという意思表示?を最初に受けたわけです。 内心〔よし、見込み客だ〕と思いました。それはなぜか? まだ多くの会社には、顧問社会保険労務士はいません。 月2万円から5万円の顧問料を支払う会社は、多数派ではないのです。 コンペティターがいる会社は、外部スタッフに報酬を支払う会社です。 つまり、3号業務(助成金のコンサルティング)で、納得をすればビジネスが成り立つ会社です。 ここに助成金を一度も提案しない同業者が1帆自身を売り込む最大の瞬間です。 しかし、同業者を絶対に誹謗中傷してはいけません。 助成金活用のお客様のメリットを、真正面から分かりやすく説明するだけでOK です。 このアプローチを続けていけば、必ずや経営者は、報酬を二重払いする状態を熟考するはずです。 やはり3号業務で対象にする会社は、それなりの規模と余裕のある会社であり、もっといえば、ひと月の経費の支払いが1,000万円を超える企業でないと難しいと思います。 私は、知恵や経験を、お客様のパフォーマンスをあげることに貢献できて、初めて報酬をいただけると思っています。 逆に、サービスに対して適正な報酬を支払う意思のない経営者は、お客様リストから削除します。 選び選ばれ、互いに満足できる関係が最高です。 この意味で、この会社は私の見込みのお客様リストに載せました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助成金コンサルティング−基本はインタビュー 何を聞き、どう生かすか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタビューを続けていくうちに、次のビジネスの種が浮き彫りとなりました。
これらのインタビュー結果を踏まえて、まず、@から次の提案をしました。『平成9年4月1目より週40時間制の完全実施ですから、就業規則の労働時間を変更して、届け出る必要があります。 これは助成金も絡むので、是非やって下さい。 それから、省力化投資の予定があれば、今なら時短奨励金で200万円の奨励金が支給されますので、前倒しでやったらどうですか? まあ、4月以降でも労働時間制度改善助成金に継続されるので、届出は必ずやりましょう。』結果は、担当者(顧問社労士ではありません!?)が3月内に所轄に届け出ました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実戦・春夏秋冬【夏の巻】 健保組合への編入と生涯能力開発給付金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bの情報化投資対策として、まず、資金の問題は、担当部長と中小企業金融公庫へ同行したり、東京都の情報化助成事業への応募(最高金額2,000万円を目指しましたが、残念ながら審査が通らずに断念。でも、今年も挑戦する予定。)等の行動をしても、なかなか結果が出ず、得喪手続だけで報酬を受ける顧問がうらやましく思いました。 しかし、新規にその企業と取引する以上、まずパフォーマンスをあげなければ、おいそれと発注を受けることはできません。 そんな時に、Aの問題解決の相談を受け、健保組合への編入と生涯能力開発給付金の申請を提案し、受託しました。 まず、健保組合への編入ですが、保険料は政管健保と変わりませんが、傷病手当金が3ヵ月プラスされたり、出産育児一時金が6万円プラス(ただし被保険者のみ)、ほかにも付加給付が多数ありましたが、最大のメリットは、被保険者に関しては、健康診断が無料になったことです。 これにより、年間の経費削減が可能となりました。 また、直営保養所の利用等の福利厚生の分野でも、資金をかけずに充実を図ることができ、社員にも会社にも良い結果となりました。 資格取得に要する費用については、生涯能力開発給付金を全面的に活用することになり、6月末に計画届を提出しました。 前年に約100万円の研修費用がかかっていましたので、その3分の1と日当分、それに導入奨励金30万円を加え、75万円程度の助成金の受給予定と想定しました。 健保組合への編入の件も、9月末に東京都から許可が下り、11月1日に編入の運びとなりました。 そのほか8月には、3月末に所轄に届け出ていた就業規則の変更届の効用で、労働時間制度改善助成金の申請となり(時間短縮の維持のため車両の購入40万円の受給)、引渡日の翌日から1ヵ月以内の申請にギリギリで間に合いました。 夏前に検討していたCの損害保険料の削減プランの相談においては、正社員の補償内容が社保未加入の契約社員及びパートタイマーより高く設定されており、国の保険(労働・社会保険)の保険料負担と民間保険の保険料負担のバランスと給付内容からみて、適正な担保内容となっていない点を指摘し(つまり健保や厚年の給付がある正社員と全くない他の社員がいるにもかかわらず、普通傷害保険を24時間担保で、天災時の特約まで付けた内容の保険加入をさせられていました。)、次のようなプランに変更しました。
(1)から(3)により補償内容を充実し、かつ、保険料は3分の1に減少しました。 年間で300万円近い減少額となりました。 これには続きがあって、後にパートタイム助成金の申請をしましたので、そこでの保険料の助成と計画作成経費の合計30万円近くを今年度受給できることとなりました。 (平成10年度及び11年度も保険料の助成は継続しますので、あと約50万円は受給できることになります)この夏も、『あっ』という間に終わった感じでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実戦・春夏秋冬【秋の巻】 介護休業制度と財形貯蓄活用助成金の設計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助成金又は経費節減の提案及び福利厚生制度の根本からの見直しの提案を続けること。そして、問題点がでれば解決策を一緒に考えること。 このプロセスは、3号業務で一番大切ではないかと私は思っています。 この頃になると、当方の提案は、即受け入れられるようになってきました。 そこで、就業規則の全面改訂に着手するために、介護休業制度と財形貯蓄活用助成金の設計を提案し、委託を受けました。 この両制度は前回取り上げましたが、導入企業に負担がかからないので、納得を得やすい制度です。 この時期は、今までの仕上げの時に当たり、新しい提案はこの程度でした。 次に、平成9年度の他の助成金プランナーの方達の目玉である申請に取り掛かることになりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実戦・春夏秋冬【冬の巻】 継続雇用制度奨励金と受講環境整備奨励金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成9年度に一番脚光を浴びていた助成金は、この継続雇用制度奨励金でしょう。 この制度は、希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する制度を導入した企業が、表2の金額を受給できる制度です。 ただし、表1の受給要件を満たすためには、就業規則の整備及び届出という大きな壁(もちろん、ちゃんと労働基準法の改正を追いかけていて、一歩下がって、届出をしている企業にとっては、形式要件が整えば必ず支給されます。)があります。 表1 継続雇用制度奨励金の受給要件
表2 支給金額
台帳を確認したところ、2人の高齢者を見つけました。何度聞いても、高齢者はいないとのことだったので、この助成金は対象外と思い込んでいましたが、やはり最初に台帳で確認しなければ、と反省しました。 金額も150万円とちょっとした金額ですので、会社からは喜ばれました。 4月から月額8万円で新規にOA機器のリースが始まるので、その一部に活用できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューフェース登場−受講環境整備奨励金 企業規模及び業種を問わない秘密兵器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成10年度、私のお客様の開拓メニューに力強い奨励金が登場しました。 この原稿を執筆している現在、申請の計画書を書いていまして、認定を受けたわけではありませんが、自己啓発の取組みを推進する事業主に、次のような支援策が行われます。 この奨励金が、実戦・春夏秋冬のフィナーレになると思います。受講環境整備奨励金とは、表3のような自己啓発の環境整備を目的とした援助です。 表3
支給要件は、上記整備を行い、かつ、労働協約又は就業規則により、時差出勤制度導入等の労働時間面での配慮を実施した事業主であること。 また、支給対象期問は受給資格の認定後1年間となっています。 支給金額は、表4となっています。 表4 受講環境整備奨励金の支給額
この会社では、設備設計のためにCADを使うことができる社員を養成するため、社内の一角に自己啓発コーナーを設置し、パソコンとディスプレイとCADソフト一式の購入整備及び書籍等の購入を計画申請し、経費として110万円を予定していますので、奨励金の支給額は50万円となります。 この申請で、平成9年度は打ち止めと思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規参入は、業務分野の切り捨てが必須 経験のある得意分野だけで勝負! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この1年間だけで、助成金を切り口にして 3号業務を提案してきましたが、その報酬は、ほぼこの会社の顧問社会保険労務士さんの顧問報酬と同額となりました。 報酬が同額なら、皆さんはどの道を目指しますか? また、逆の視点で、お客様がこの不況下に、社労士を1人に絞る時、どう選択するでしょうか? 一つ言えることは、私が手続業務中心ならこの会社ではお呼びでなかったでしょう。 つまり、チャンスは無かったことになります。 チャンスをゲットするために、私は、経験のある得意分野だけで勝負しています。 マーケティングの研究が、3号業務への最短の道であると思います。 平成10年度、私は、この会社から顧問契約をいただいているかどうか、皆さんはどう思われますか!? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||