顧問業務:労働基準監督署の調査対応

労働基準法は何年にできた法律でしょうか?
なんと昭和22年に施行され、部分的に改正が加えられ今日に至っているのです。

労働基準監督署の調査対応

昭和22年と今をくらべて社会はどうでしょうか?
会社をとりまく状況や、個人の生活もまったく変わっていると思いませんか?

御社に突然、労働基準監督署社会保険事務所等が、労働基準法健康保険法等に基づいた、適正な労務管理や保険加入をしているかどうかを調査に来ることがあります。

こういった場合に、経営者が古い法律の専門家である労働基準監督官に、きちんとした会社の主張を通すのは非常に労力がいります。

また、経営者にとって不利な点は、他の会社ではどうだったのかという比較情報が無いことです。

しかも、労働基準法の解釈は、労働基準監督官ごとに微妙に異なっているのが実態ですが、そういうこともあまり知られてはいません。

また、ここ数年、辞めた従業員が後になって「残業代が払われていない。付加金として倍額を払え」「不当解雇された」と労働基準監督署に駆け込むケースも確実に増えています。

こういうケースでも、労働基準監督官等との交渉が必要になります。

また、裁判に移行するケースもあり、慎重な対応が必要となり、高度に専門的な知識と豊富な経験が必要です。

労働基準監督署の是正勧告

人間の感情が入る部分ですし、専門家に相談しようにも、最初に名前が挙がりそうな弁護士さえ、こういうことには不慣れなのが現状です。

極端な場合には、離婚事件が専門で、労働事件については経験がないなんていうこともあります。

この種の問題を、経営者がすべて独力で解決しようとすると、とてつもない時間と労力を必要とします。

はっきり申し上げれば、紛争の解決に、時間と費用の両方を掛けるのは非常に非生産的です。

きっと、「こんなことに時間を割くなら本業をやって儲けた方がましだ。」と思われるでしょう。

竹内社労士事務所では、これまでの実績と経験を活かし、常に会社側のスタンスに立って会社が主張するべきところをきちんと主張していきます。

もちろん古い法律であっても従わざるを得ない場合もありますが、会社の現状と将来にとって、できる限りよい方向での解決を目指します。

そして必要に応じて、今後同様のことが発生しないように適切なアドバイスを行ないます。

経営派 社会保険労務士
竹内 睦



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