顧問業務:就業規則・諸規定の作成
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就業規則は会社の憲法です。会社を守る就業規則は法律で保護されない経営者をお守りします。
就業規則・諸規定の作成
最近、会社を辞めた従業員とのトラブルが増えています。
平成21年5月22日の厚生労働省の発表によりますと、「個別の労働紛争」、すなわち、辞めた従業員や在職中の従業員と会社との争いは、平成20年度1年間だけでも、1,075,021件(前年比7.8%増)と、100万件の大台に乗ってしまいました。
最近、よく耳にする話、
- 「お世話になりました」と、退職した従業員が、後になって『残業代の未払い』(請求権は2年)を労働基準監督署に訴えた。
- 昨日までかわいがっていた従業員が突然、辞表を提出。 顧客リストを持ち出し独立した。
- 「辞めてやるよ。でも、ただで済むと思うなよ!」と言って、従業員が辞めていった。 その後、労働基準監督署がやって来た。
- まじめそうだと思って採用したのに、試用期間が終わったとたん、『労働組合』を作りはじめた。
- 会社を辞め、同業他社に転職した従業員。 会社の悪口を言いふらしている。
- 勤務態度の悪い従業員がいる。 彼が会社のイメージを下げる。仕事を減らしていく。
- そんな会社の不公平感を感じ、やる気をなくし、能力の高い従業員ほど去っていく。
・・・など
御社には関係ないかもしれません。
しかし最近、会社を辞めた従業員が、後になって「残業代が払われていなかった」「不当解雇された」と、労働基準監督署に駆け込むケースがたいへん増えています。

そうなるとどうなるか?
会社には、労働基準監督署の立入調査(臨検)が入ります。 実態を調査するためです。
その時に、「おたくを辞めた従業員が不当解雇だといっているが、就業規則はどうなってますか?」と、就業規則を見せることになります。
ただ、残念ながら、多くの場合、就業規則は、書店などで販売されている就業規則の雛形を流用したものだったり、同業界の雛形を流用したものだったり、ずっと以前に作成されたまま内容を見直していないものがほとんどです。
また、労働契約書に至っては、満足なものなど作成していないという会社がほとんどでしょう。
これでは、経営者を守るものは何もないといっても過言ではありません。
ご承知の通り、「労働基準法」は労働者保護のための法律です。極端に労働者寄りにできています。
したがって、「就業規則」という、会社の労務ルールを決めずに公の場で争った場合、ことごとく経営者側が負けてしまうのです。
当事務所で作成できる規定は、「会社を守る就業規則」の本則をはじめ、給与規定、育児規定、介護規定のように必ず届出しなければならない規定はもちろんのこと、機密文書管理規定、営業秘密管理規定、社有車管理規定、マイカー通勤管理規定、マイカー業務利用規定、出張旅費規定、慶弔見舞金規定等、その他、考えられる規定のほとんどは作成可能です。
御社に必要な規定を選択し、適切にアドバイスいたします。
当事務所では、これまで1,160社以上もの就業規則を作成してきました。
おそらく、この数字はどこにも負けることは無いと自負しております。
就業規則作成ポイントは、就業規則の中に御社にふさわしい良い従業員を採用する、逆にこのような勤務態度は厳禁というような『経営者のビジョン』を盛り込むことです。

このようなメリハリを利かせることで、模範従業員がやる気を出し、不良従業員は排除できる、魔法の就業規則が完成します。
経営派 社会保険労務士
竹内 睦



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