顧問業務:労働保険・社会保険の給付手続
従業員が病気になったら、国からの保険給付はいくらでるのでしょうか?
子どもが産まれたら、国からの保険給付はいくらでるのでしょうか?
通勤途中の事故は? 交通事故の場合は? 定年後は・・・??
労働保険・社会保険の給付手続
経営者の皆様は、国に多額の保険料を支払っています。労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険など、「こんなにたくさん負担するのは大変だ!」と、感じている方もたくさんいらっしゃることでしょう。

会社を経営するとなれば、業務中または業務外でのケガや病気から、従業員を守る義務があります。
それは経営者として当然の責任とされています。
そして、それだけの責任を負うと同時に、万が一、従業員がケガや病気をしたときは、国から保険給付を受けることができます。
経営者の皆様が保険料をしっかりと支払ってくれているからこそ、不測の事態が生じたとき、「国の保険」が役立ってくれるのです。
しかしこの保険給付、当然のことながら、請求しなければ受けることはできません。
その場合、
- どこにどのような手続きをすればよいのか?
- どんな書類をいつまでに揃えなければならないのか?
- どこからいくら給付を受けられるのか?
これらのことをすべて正確に把握するのは、ほとんど不可能ですね。
例えば、従業員が業務上で自動車事故を起こし、その従業員は入院を余儀なくされたとしましょう。損害保険については、保険会社や代理店さんに連絡をして、保険金請求の手続きをします。
しかし、自動車事故は業務上であれば、健康保険が使えず、入院している従業員は、窓口で医療費の実費を支払うことになることをご存知でしょうか?
自動車の任意保険を請求すると、その前段として国の保険である自賠責保険から、まず医療費が支払われます。
しかし自賠責保険の限度額は120万円です。実費精算して、ちょっとした手術でもしようものなら、すぐに限度額を超えてしまいます。
また、御社の従業員の過失割合が高い場合で、もし保険会社が相手側ともめていたらどうでしょう? 支払いまでにはかなりの時間を要します。
結果としては、労災の申請をした方が、従業員にとっては良かったことになります。
なぜなら、労災保険の医療費には限度額もありませんし、休業補償も申請できるからです。
ケースによってまちまちですが、この判断は重要です。
しかし、お任せください!
「知らなかった」といって後になって後悔する前に、竹内社労士事務所が、皆様の会社の保険業務をしっかりサポートいたします。
経営派 社会保険労務士
竹内 睦


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