雇用助成金の具体例 @

チャレンジ3号業務(その1)
特定社会保険労務士 竹内 睦 昭和34年生まれ。昭和57年明治大学経営学部卒業。同年大和証券鰍ノ入社。中小企業開拓を中心とするセールスマンとして第一歩を踏み出す。以来、外資系証券及ぴ生損保の営業を経験。現在,顧問先の営業支援を助成金活用によって新規開拓に結びつけるという独自の領域で活躍中。
パスポートは助成金 竹内 睦 助成金活用研究会会長
特定社会保険労務士
助成金は3号業務の大きな武器
助成金活用コンサルティング

 現在、中小企業の経営者は、戦後最大の平成不況の中、日々を手探りでカジ取りしています。
しかし、打ち続く不振によって、リーダーとしての誇りと開き直りで考えられる可能性をすべて試し、この状況からの脱出を図るべく貧欲に情報を欲しています。
このような時代に、コンサルタントとしての社会保険労務士は,経営者にどの様な情報を提供し、また、どんな姿勢で接するべきであるのか?
毎日,お会いする経営者の苦悩をみる時、自問せざるを得ません。
 公的助成金は、そんな社長さん達に元気を与えるカンフル剤であり、販売不振,固定費の削減方法等への対策の一つの有力な武器です。
なぜ、社会保険労務士なのか?
その答えは、社会保険労務士手帳に掲載されている〔法別表第1〕(第2条関係)をごらん下さい。
人に関する助成金の多くは、我々社会保険労務士の仕事として明記されています。

表1 能力開発給付金と自己啓発助成給付金の助成対象経費
- 助成の対象となる経費 実施主体 助成率 労働者1人の
限度額等
中小企業 大企業






(1)運営費 @講師謝金等
A研修場借上費
B教材費
事業内実施 1/3 1/4

1/8
5万円まで
助成
(2)派遣費 C入学料
D受講料
E教材費
外部に派遣 1/3 1/4

1/8
5万円まで
助成
(3)受講期間中の賃金 - 共通 25歳未満3000円
25〜54歳4000円
55歳以上5000円
150日限度
(4)受講奨励金 (1)(2)(3)以外
に支給した経費
対象は高年齢者 1日590円(集合)
又は860円(派遣)
150日限度
自己
啓発
助成
給付
(5)休暇期間中の賃金 1/3 1/4 1日10660円
限度
(6)派遣費 F入学料
G受講料
H交通費
有給教育訓練休暇の付与
有給教育訓練休暇の付与
以外
1/3 1/4 55歳未満
5万円限度
※満55歳以上では,助成率・支給限度額ともに高くなります。

 助成金情報に精通し,社長さんにわかりやすく情報を提供し、かつ、その選択については、プロとして一緒に考えてあげ、一つの形にする時に最大限に協力する。そんな姿勢が大切だと思います。

社員教育費用1/3を助成
生涯能力開発給付金

 最初に、多くの中小企業が受給できる代表的な助成金制度として、生涯能力開発給付金を説明しましょう(助成率は異なりますが、 大企業も対象です)。
この制度は、事業主が従業員の能力開発を目的として,「事業内職業能力開発計画」に基づいて、教育訓練を行った時、その費用の一部を助成します。
 助成対象により、『能力開発給付金』と『自己啓発助成給付』の二つに区別されます。
このうち、『能力開発給付金』は、企業内又は外部に派遣して従業員の職業訓練を行った時、次の経費が給付の対象になります(表T)。なお、1訓練コースの実施時間が、延べ10 時間以上必要です。
平成9年度から新規に事業内職業能力開発計画を提出し、かつ、能力開発給付金の支給決定を受けた中小企業事業主には、導入奨励金として30万円が、1事業所1回限り支給されます。

 ※ 社外派遣は、受講者1人からOK。
 ※ 研修日は不就労日であること(賃金助成)。
 ※ 支給申請人数の限度は、通算500人。
 ※ 計画届は、毎年度4月1日から6月30日までに提出。

 以上、雇用保険の適用事業所であれはすべて申請可能ですので、平成10年度は、是非申請してみてはいかがでしょうか。

省力化投資の支援
中小企業労働時間制度改善助成金

 平成9年4月1日から週40時間労働制が全面的に適用されました。
この制度の円滑で確実な定着を図るため、従来の猶予対象中小事業主の省力化投資や雇入れに対し、中小企業労働時間制度改善助成金があり、次のような助成措置を行っています(表2)。

表2 中小企業労働時間制度改善助成金
措置の内容と常用労働者の数 支給額
労働者数 50万円以上の省力化投資
30人以下
20万円
50万円以上の省力化投資
31〜100人以下
40万円
雇入れ措置 20万円
コンサルタント活用措置 10万円
(支給要件)
(1) 労災保険の適用事業所
(2) 平成9年3月31日現在、猶予対象中小事業主
(3) 平成8年10月1日から平成9年4月1日までの間に就業規則等を変更し、週40時間以下に所定労働時間を短縮した事業所

 また、コンサルタント活用措置として、社会保険労務士が専門家として指定されていますので、ここを切り口に就業規則診断へ話を持っていけます。
特に10人未満の小規模事業所は、(3)の要件が申請上のネックになりませんので、対象は拡がるでしょう。
 10人以上の事業所では、(3)の要件の就業規則変更を期日までに届出していない所が多いのですが、逆に平成9年4月1日に達成済みの事業所には、コンサルタント活用措置は有効ですので、平成10年4月1日からの60歳を下回る定年規定の禁止と絡めて、規則変更の提案ができます。

助成金による営業展開の方法
助成金を切り口に顧客開拓

 助成金を活用した営業展開は、まず、中小企業開拓をしていく会社をイメージするところから始まります。
 中小企業労働時間制度改善助成金のように省力化投資を支援するメーカーやディーラー例えばパソコンのハードやソフト、トラック、空調機器、照明機器など、時間短縮に結び付き、その定着に貢献できる機器やサービスは、ほとんどすべてこの助成金の対象となります。
メーカーの場合、1部上場企業等も多いと思いますが、助成金に詳しい人間など大企業にもほとんどいませんから、総務や人事といった部署でなく、営業や企画などの部門へのアプローチが大変重要です。
どこか一つ針の穴はどの大きさでも良いですから、皆さんの気迫を打ち込んでみてはいかがですか。
きっと思いも寄らぬ展開が開けていくと思います。
 私たち社会保険労務士は、仕事柄よく研修会やセミナーへ出席します。
有料の場合も無料の場合もありますが、果たして、その主催者は生涯能力開発給付金を知っているでしょうか?
答えはNOが圧倒的でしょう。
導入奨励金を知っていたなら、このセミナーのセールスマンは、きっと10倍の集客実績をあげ、かつ、お客様からは、コストパフォーマンスの良さを感謝されているでしょう。
 現在行っているセールス活動の中で、お客様の断り文句のベスト3に『お金の余裕がありません。』が入っていると思います。
必要性は感じていても、どうにも長引く不況で社長さんの心は冷えきっています。
まず、ハートに希望の光をつけてあげ、一緒にこの難局を乗り越えます。
方法は、現状の問題点をインタビューにより明確にし、解決には何が必要か、ハードなのかソフトなのか、資金は、借入か、もらいきりで返す必要のない助成金か、固定経費の削減は、給料、賞与、退職金の部分か、それとも法定福利費か?(余談ですが、平成8年度の本試験記述式問題で「特定求職者雇用開発助成金」を書かせていますが、この助成金は唯一、職安から案内が来る助成金です)。
 この辺まで話が進めば、まずスポットでお客様にはなってくれます。では、助成金の話で、なぜ経営者は元気になるのか。
その理由は、膠着状態と思われた先行きに、今まで知らなかったお金をもらえる話を聞き、もう一度使えるものはすべて活用し、この状態を打破するぞという勇気が湧くからだと思います。
 これらの助成金の財源は、企業規模を問わず支払っている雇用保険の三事業分であることを話しますと、再びその場が盛り上がるのが常となっています。
社内で使うだけでなく、取引先を含めた営業に活用できる助成金の話は、特に販売会社の社長や責任感の強いセールスマンに好評です。
DMで情報提供し、セミナーによる集客で固定化し、アンケートを取り、受給診断してあげる。ここまでお客様の満足度を追及すれば、おのずからこの会社のマインドは、急上昇していると思います。
この会社のお客様がやはりセールスカンパニーであれば、皆さんは、また強力な見込み客を手に入れたことになります。
 税収が伸びるどころか激しく落ち込み、節税等の二一ズは、いまや本流ではありません。
社会保険料等のコスト削減と雇用三事業の助成金活用、それに60歳からの新しい賃金体系の構築は、まさに社会保険労務士にしかコンサルトできない領域であると思います。

情報提供のネタは尽きない
助成金の種類は100以上

 この問題で経営者に対し二一ズ喚起を行うことは、共通の悩みであるので、非常にインパクトがあり、かつ、喜ばれる提案になると思います。
 助成金の種類は、労働省関係だけでも100 種類以上あり、これに加えて国、地方公共団体、特殊法人、また個別法人だけでなく、事業協同組合や各種団体まで入れると把握できない数となってしまいます。
 奨励金、給付金、そして補助金と税・保険料を財源とする各種助成金は、すべて国民のために使われるために存在しています。
しかしながら、情報の提供一つ取っても、ほとんど末端の事業所には行われていません。
もう一度〔決別表第1〕(第2条関係)を読んでいただき、いかに社会保険労務士と助成金の関係が深いかを知って下さい。
 セールスマンは、良いコンサルタントでなければ、注文が入りません。
助成金を武器に新規開拓するのに、最短距離にいるのは、我々社会保険労務士であることは、自明です。
助成金は、3号業務へのパスポートです!

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