就業規則変更の効力
- 変更した就業規則は、いつから有効ですか?
- 原則、就業規則を変更した日の将来の日付を施行日とします。また、意見聴取、周知、届出の手続きも必要です。
就業規則の施行日
一般的には、就業規則の一番最後に、施行日を記載します。
施行日とは、作成・変更した就業規則が、いつから有効になるかという日付です。
この施行日の日付については、原則として、将来の日付を記載することになります。
要するに、施行日を遡って適用することはできません。
たとえば、懲戒処分を行うためには就業規則において懲戒について定めておく必要がありますが、就業規則の変更により懲戒規定を初めて定めたとした場合、当然、遡って懲戒を処分を適用することはできないのです。
また、賃金の減額についても、同様に遡って減額することはできません。
ただし、労働者にとって有利に変更される場合は遡って適用することが可能です。
就業規則変更の3つの手続き
また、変更した就業規則が有効に効力を発生するには、新しく作成した時と同様、意見聴取(労働基準法第90条)、労働者への周知(労働基準法第106条)、監督官庁への届出(労働基準法第89条)が必要です。
不利益変更や、新規に不利益労働条件を創設する場合には、周知のみではなく、意見聴取、および届出という手続きが必要でしょう。
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