36協定の限度時間を超えた残業命令を拒否されたら懲戒処分にできるのか?

36協定で定めた月の限度時間に達したことを理由に、従業員が残業を拒否しました。就業規則には業務上の必要がある場合には時間外労働を命じることができると定めています。この場合、残業命令に従わない従業員を懲戒処分の対象にできるのでしょうか?
36協定の限度時間を超えた残業命令は、労基法違反となるため正当な業務命令にあたりません。その命令に従わなかったとしても、懲戒処分をすることはできないと考えられます。。
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このコンテンツの目次
  • 労働者が時間外労働を拒否できる場合
  • 36協定の「免罰効果」とは
  • 事例詳細
  • 会社が取るべき対応

労働者への時間外労働の義務付け

日立製作所武蔵工場事件(最一小判平3.11.28)では、以下のように判示されています。
使用者が、いわゆる36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする。

つまり、就業規則等によって時間外労働命令の根拠が規定されており、36協定も届出されている場合には、労働者は、36協定の範囲内で時間外労働義務を負うということになります。したがって、これに従わない場合には、業務命令違反として、就業規則の懲戒規定に基づき、懲戒処分の対象となります。

一方で、労働者に時間外労働命令に応じないやむを得ない事由がある場合には、時間外労働義務が発生せず、使用者による時間外労働命令が権利濫用となる可能性があります。(トーコロ事件 東京高判平9.11.17)

36協定とは

労働基準法第32条が定める法定労働時間を超えて労働させた場合、使用者は同法第119条の罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象となるところ、その範囲内に限って罰則を免れることができる(免罰効果)を生じさせるというもの

36協定の限度時間を超えた時間外労働には、この免罰効果が生じない。したがって、業務上の必要性があったとしても違法な労働となる

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事例詳細

 当社は、都内で製造業を営む従業員規模30名程度の中小企業です。繁忙期には残業が増えるため、36協定を締結して所轄の労働基準監督署に届け出ており、時間外労働の上限は月45時間と定めていま

先日、月の途中でAさんの時間外労働が45時間に達したため、それ以降の残業を拒否するという事態が発生しました。

会社としては業務命令として残業を指示しましたが、Aさんは応じません。そこで社長は総務部長に確認しました。

社長のアイコン社長

総務部長、Aさんが残業を拒否したそうだが、どういうことだ?

総務部長のアイコン総務部長

はい。Aさんは今月すでに45時間の時間外労働をしており、当社の36協定の上限に達しています。そのため、これ以上の残業命令には従えないと言っています。

社長のアイコン社長

しかし、就業規則にも業務上の必要性がある場合には時間外労働を命じることがあると規定されているだろう。これだけ忙しいんだから、残業命令に従う義務があるのではないか?業務命令を拒否するなら懲戒処分の対象になるのでは?

総務部長のアイコン総務部長

確かに業務命令ではあるのですが、36協定で定めた限度時間を超える残業を命じること自体が労基法違反になるのではないでしょうか。

社長のアイコン社長

法違反か。それは困ったな。

 さて、36協定の限度時間を超える残業命令を従業員が拒否した場合、業務命令違反として懲戒処分の対象とすることはできるのでしょうか。

労働者への時間外労働の義務付けについては、判例(日立製作所武蔵工場事件 最一小判平3.11.28)にあるように、就業規則等に時間外労働命令の根拠が定められており、かつ36協定が届け出られている場合には、労働者は36協定の範囲内で時間外労働の義務を負うとしています。

しかし、36協定で定めた限度時間を超えた時間外労働には免罰効果が生じず、業務上の必要性があったとしても、違法な労働となってしまいます。

そのため、民事上も正当な業務命令にはあたらず、当該時間外労働命令に従わない場合であっても、会社は懲戒処分をすることはできないと考えられます。

実務上の対応

 臨時的な特別の事情がある場合に備えて、特別条項付きの36協定を締結しておくことです。
これにより、年6回まで、原則となる月45時間超、月100時間未満(法定休日労働含む)までの限度時間を設定することができます。

 ただし、この場合であっても、特別条項で定めた限度時間を超える時間外労働を命じることができない点は同じです。

会社としては、繁忙期等に備えて適切な限度時間を設定した特別条項付きの36協定を締結しておくとともに、日頃から時間外労働時間数を適切に管理し、限度時間に近づいている従業員については、業務の調整や他の従業員への振り分けを検討するなど、限度時間を超えることがないよう管理することが重要です。

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