始末書等を提出しない従業員への対応は?

従業員が始末書を提出しない場合、会社としてどのような対応を行えばよいのでしょうか。
再度懲戒処分をすることを認められませんが、今後普通解雇を検討した場合に、反省・改善する意思がないという証拠の一つになります。
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このコンテンツの目次
  • 始末書と顛末書
  • 事例詳細

始末書と顛末書

 法律上の定義は存在しないのですが、①労働者自身の非違行為を謝罪し、将来同様の行為をしないよう誓約する主旨の書面と、②非違行為に至る事実関係や背景事情等を報告する主旨の書面が考えられ、一般的には①を「始末書」、②を「顛末書」と呼ぶことが多いです(以下、①を「始末書」、②を「顛末書」という)。

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事例詳細

 当社は、都内にある従業員数50名程のIT企業です。この度、Aが当社のマニュアル通りに業務を行わなかったことが原因で、取引先からクレームが入ったため、当社としては、Aを懲戒処分(譴責)とし、始末書等の提出を求めました。

部長

今回のクレームは、Aさんが、マニュアル通りに作業しなかったことが原因であり、〇日までに始末書を提出するように。また、取引先には経緯を報告しないといけないから、それもまとめておくように。

Aさん

部長、このマニュアルがわかりにくいのが原因です。私は悪くありません。

部長

他の人は、問題はありませんし、Aさんには前にも注意してますよね。流石に今回は口頭での注意程度では、看過できませんので、先ほどの書類を提出して下さい。

Aさん

嫌です。前のことなんて覚えてないですし、やっぱり納得できませんので、私は提出を拒否します。

部長

懲戒(譴責)自体は、決定事項ですから。提出しない場合、会社としては更なる処分を検討せざる得ませんね。

 さて、このような場合、会社としてはどのような対応が考えられるのでしょうか。

始末書を提出しないことに対し、再度懲戒処分を科すことはできるのでしょうか。

過去の裁判例では、「使用者は、始末書の提出によって企業秩序の回復を図ることができるから、始末書の提出を強制する行為が、労働者の人格を無視し、意思決定ないし良心の自由を不当に制限するものでない限り、使用者は、非違行為をなした労働者に対し、謝罪の意思又は反省の意を表明する趣旨の始末書の提出を命ずることができ、労働者が正当な理由なくこれに従わない場合には、これを理由として懲戒処分をすることができると解するのが相当である。」と示しており、基本的に、始末書は謝罪や反省の意思表示が含まれ、それを強制することは、労働者の意思決定ないし良心の自由に抵触してくるため、再度懲戒処分を科すことの結論としては認められないと考えます。

実務上の対応

 なお、実務上、そのままにしておくわけにはいきませんから、Aに対して何度か、始末書の提出を促し、それでも始末書が提出されない場合は、反省・改善する意思がないものとして評価する旨を通知し、人事考課において、マイナスに評価することで対応することが考えられます。これは、今後普通解雇を検討した場合に、裁判所は、会社側が、当該労働者に対して、注意・警告などの指導を行ったか、反省・改善の期間を与えたかを重要な認定基準の一つとして考えていること、また、始末書を提出しないというのは、反省していない、改善の余地が少ないという認定の証拠の一つとなり、会社にとってプラス要素となるからです。

 最後に、Aが、顛末書をも拒否することが考えらえますが、顛末書は、謝罪や反省の意思表示を含むものではありませんから、業務命令によって行うことが可能であり、これに従わない場合には、懲戒処分を行うことが考えられます。

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