家族手当や通勤手当

割増賃金の算定基礎賃金から除くことができる手当は何ですか?
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除くことができますが、必ずしも名称で判断できるわけではありません。以下に個別に説明いたします。
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家族手当

家族手当とは、「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」を指します。

生活手当、物価手当、都市手当、へき地手当などの生活補助目的をもって支給される手当であったとしても家族数に応じて支給される等の性質でない限り除外することはできません。(昭和22.11.5 基発第231号)

また、扶養家族がある従業員に支払われるものであっても、扶養家族数に関係なく一律に支払われる手当は、除外できません。(昭和22.11.5 基発第231号)

そして、扶養家族がある従業員に対し、本人分○円、扶養家族1人に付き○円という条件で支払われるもの、あるいは均衡上独身者にも一定額の手当が支払われている場合には、これらの手当のうち、扶養家族がある者に対して「本人分」として支払われている部分、および独身者に支払われている部分は、家族手当ではないとされます。(S22.12.26 基発第572号)

通勤手当

通勤手当は、一定額までは距離にかかわらず一律に支給するような場合には、この一定額部分は通勤手当ではないとされ、割増基礎賃金に含まれることになります。(昭和23.2.20 基発第297号)

したがって、割増賃金の算定基礎から除くことができる通勤手当は、実費相当分を支給している場合の通勤手当です。

別居手当

別居手当とは、通勤の都合により同一世帯の扶養家族と別居を余儀なくされる従業員に対して、世帯が二分されることによる、生活費の増加を補うために支給される手当をいいます。

「単身赴任手当」、あるいは「子女教育手当」等と呼ばれることもあります。

住宅手当

住宅手当を割増基礎賃金から除外するためには、住宅に要する費用に応じて算定(費用に定率を乗じた額とすることや費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くすること)されるものでなければならないとされています。

一律に支払われる住宅手当、または賃貸住宅2万円、持ち家居住者1万円という定額支給、あるいは扶養家族ありは2万円、扶養家族なしは1万円といったように、住宅手当以外の要素に応じて支給されている住宅手当はそれ自体が問題ということではありませんが、割増基礎賃金からは除外することができません。

割増基礎賃金から除外するためには、たとえば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン返済額の一定割合を支給することとされているものや、住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって支給額を多くして支給する(例えば、家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの)ことが必要になってきます。

つまり、割増基礎賃金から除外できる住宅手当とは、住宅に要する費用の多寡に応じて支給されている必要があり、社宅であるか、賃貸であるか、持ち家であるかといった住宅の形態ごとに一律に定額で支給されるもの、あるいは管理職であるか、一般社員であるか、といった住宅以外の要素に応じて支給されるものは割増基礎賃金から除外できる住宅手当には該当しないということになります。

臨時に支払われた賃金

臨時に支払われた賃金とは、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものをいいます。

通達では、「私傷病手当」、「加療見舞金」、「退職金」が例示されています。

1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、賞与の他、労働基準法施行規則第8条により、次の3種類を限定して列挙しています。

  • 1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
  • 1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
  • 1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当

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