固定残業手当の不足金額

固定残業手当が労基法の割増賃金を下回っても違法ではないですか?
固定残業手当の額が、労基法所定の計算方法による割増賃金の額を下回っていれば、当該賃金の支払期に、その差額分を支払わなければなりません。
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労基法の割増賃金額を下回るのは違法

残業代の定額払い制を導入した場合、その定額払いの残業手当の額が、労基法所定の計算方法による割増賃金の額を下回っているのであれば、当該賃金の支払期に、その差額分を支払わなければなりません。

つまり、現実の時間外労働等に基づいて算出される法定の割増賃金額が、定額払いの残業手当や、割増賃金の要素を含む別の手当のうち、時間外手当相当部分を超えている場合は、法定の額に満たない金額を、別途支払う必要があるということです。

これらの要件を満たすことなく、残業代の定額払い制を導入することは極めて危険であり、紛争になった場合には、会社が負ける可能性が極めて高くなります。

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