休日労働の割増率

完全週休2日制で土日休日の場合、休日労働の割増賃金の割増率はどうなりますか?
所定労働時間、所定休日を上回る労働であっても、法定労働時間内、また法定休日内であれば、労働基準法上の割増賃金の支払いは生じません。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

所定休日労働と法定休日労働のちがい

土曜日と日曜日が所定休日であり、そのうち日曜を法定休日としていた場合、土曜の出勤は労働基準法上の法定休日労働にはなりません。

このときに割増賃金の支払いが必要かどうかは、土曜日の労働時間が時間外労働かどうかを考えます。

週の労働時間の合計が40時間を超えなければ、36協定や割増賃金の支払いがなくても労働基準法違反にはなりません。

時給部分と割増部分を分けて規定する

このように、所定労働時間、所定休日を上回る労働であっても、法定労働時間内、また法定休日内であれば、労働基準法上の割増賃金の支払いは生じません。

ただし、少なくとも完全月給制でない限りは、割増賃金の発生こそしないものの、時給部分の賃金については、発生していると考えられます。

しかし、実際には、完全月給制であっても時給部分の賃金を支払わないということは難しいでしょう。

したがって、割増率を規定する場合には、「1.25」や「1.35」、あるいは「1.5」のように時給部分を含めて規定するのではなく、「時給部分1.0、割増部分0.25」のように時給部分と割増部分を区分して規定することが適切です。

なお、法定労働時間内の時間外、休日労働の場合の割増賃金は、労働契約、就業規則、あるいは労働協約の内容によることになりますが、対象となる時間分の通常賃金や労働契約などで定められた割増賃金が支払われないときは、労働基準法第37条の割増賃金の問題ではなく、同法第24条の賃金不払いの問題となります。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2023年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2024/04/19(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 満席
2024/05/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 満席
2024/06/21(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2024/07/26(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有  


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償