就業規則作成の流れ

STEP-1 企業経営理念・経営方針の確認
経営者のビジョンや経営理念、経営方針、また自社の社風など、就業規則に盛り込むための内容を確認します。

STEP-2 労働者を分類定義する
労働条件の異なる労働者(正社員、パートタイマー、嘱託社員など)ごとに区分し、就業規則を作成します。
労働条件の異なる労働者に同一の就業規則を適用してしまうと、トラブルの原因となります。

STEP-3 労働条件の決定
導入したい労働条件を決定します。

STEP-4 就業規則の構成と用語の決定
就業規則をどのように構成するかを検討して決定します。
また、解釈に誤解が生じないように、就業規則の条文で使用する用語を統一します。

STEP-5 就業規則の素案の作成
就業規則の素案を作成します。自社で作成困難な場合は、使用者側の立場に立った就業規則の作成実績が豊富な社会保険労務士に外注する手段もあります。
また、そのような社会保険労務士のセミナーや書籍を参考に作成するのも良いでしょう。

STEP-6 必要記載事項の漏れを確認
就業規則に必ず記載しなければならない事項や、任意で定める事項であっても記載漏れが無いか確認します。

STEP-7 就業規則の素案のリーガルチェック
法律に準拠した内容になっているか確認してください。
労働時間や賃金の計算方法、あるいは法改正があった項目などには特に注意してください。

STEP-8 就業規則の素案の説明と決定
社員への説明などにより、就業規則の内容を最終的に吟味し、修正の必要があれば修正を行ない、最終的な就業規則に仕上げます。

STEP-9 必要な労使協定の整備
作成した就業規則の内容によって、使用者と労働者の代表者との間で、労使協定を締結しなければならない場合があります。
また、労働基準監督署への届出が必要なものもありますので、確認して作成します。

STEP-10 労働者代表の意見聴取
労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、それを意見書として書面にしなければなりません。
意見書とは、意見を聴くものであり、必ずしも同意を得る必要はありません。

STEP-11 労働基準監督署への届出
事業場を管轄する労働基準監督署に、作成した就業規則に意見書と届出書を添付して届出します。
また、別規定や労使協定があれば、併せて届出するとよいでしょう。

STEP-12 労働者への周知
作成した就業規則は、労働者全員が閲覧できるようにしておいたり、説明会を開くなどの方法で周知しなければなりません。
就業規則の労働者への周知を怠ると、就業規則の効力は発生しません。

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