就業規則に定めておくこと
就業規則に記載する事項は、大きく3つの区分に分けることができます。
1、絶対に記載しなければならない(絶対的必要記載事項)、
2、定めをする場合、必ず記載しなければならない(相対的必要記載事項)、
3、使用者が任意に記載することができる(任意記載事項)となります。
絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項のうち、一部が記載されていない就業規則を作成、届出していた場合、就業規則全体が無効となるわけではありませんが、就業規則の作成義務に違反該当し、30万円以下の罰金となります。
各記載事項の詳細は以下の通りです。
絶対的必要記載事項
(1) 労働時間に関すること
- 始業、終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇(年次有給休暇、育児休業、生理休暇など)
- 交替勤務の場合は交替勤務について
(2) 賃金に関すること
- 賃金(基本給や各手当)の決定方法
- 賃金の計算方法
- 賃金の支払の方法
- 賃金の締切日
- 賃金の支払日
- 昇給について
(3) 退職に関すること
- 退職、解雇、定年の事由
- 退職、解雇、定年の際の手続き
相対的必要記載事項
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関すること
- 退職手当を除く臨時の賃金等(賞与、臨時の手当等)及び最低賃金額に関すること
- 労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること
- 安全及び衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること
- 表彰及び制裁の種類及び程度に関すること
- この外、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関すること
任意的記載事項
目的、適用範囲、採用手続などの使用者が自由に記載できる事項。
一般的には、服務規律や就業規則の制定趣旨、根本精神の宣言、就業規則の解釈や適用に関する規定等がこれにあたります。


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