解雇に関するQ&A
解雇権濫用法理とは何ですか?
Answer
解雇権濫用法理とは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効とするという考え方です。
目 次
- 解雇権濫用法理とは
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解雇権濫用法理とは
「解雇権濫用の法理」とは、過去の裁判例の積み重ねによって確立されたもので、「労働者保護の観点からみて、その解雇が過酷過ぎないかどうかを、あらゆる事情を考慮して判断するという考え方」です。
平成16年1月の改正労働基準法により、「解雇権濫用の法理」が、「解雇ルールの明確化」ということで、法律に明文化されるようになりました。(労働基準法第18条の2)
その規定は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」というものです。