解雇に関するQ&A
就業規則に規定されている項目でなければ、解雇はできませんか?
Answer
多くの事例で、「使用者自らが解雇事由を規定したのだから、記載した事由でしか解雇してはならない」という考えに基づく限定列挙説が採用されます。
目 次
- 限定列挙説と例示列挙説
限定列挙説と例示列挙説
裁判所によって異なりますが、解雇事由に対しては、2つの考え方があります。
一つは、限定列挙説といって、就業規則に規定されている解雇事由以外では解雇できないという考え方です。
もう一つは、例示列挙説といって、就業規則に規定されている解雇事由は例示的なもので、それに準ずるような事由があれば解雇できるとする考え方です。
東京地裁においては、例示列挙説に基づく裁判例もあるようですが、「使用者自らが解雇事由を規定したのだから、記載した事由でしか解雇してはならない」という考えに基づく限定列挙説を採用することが多いと考えておいた方がよいでしょう。