行方不明と懲戒解雇
- 突然行方不明になった従業員を、懲戒解雇することはできますか?
- 従業員が行方不明になって解雇する必要が生じた場合は、簡易裁判所において公示送達の手続きを行なうことにより、法的な効力を得ることが必要です。
このコンテンツの目次
懲戒事由があるかどうか確認する
原則として、欠勤理由がわからないまま、行方不明の従業員を解雇することはできません。
不慮の事故や事件に巻き込まれたなどのような特殊なケースでなければ、就業規則に「無断欠勤は懲戒処分の対象となる」と定められている場合は、当該従業員を懲戒解雇とすることは可能であると考えられます。
懲戒解雇は、あらかじめ就業規則に懲戒解雇事由が定められていないと、行うことはできません。
従業員が行方不明になってから、就業規則を修正しても遅いのです。
まずは貴社の就業規則を確認していただき、「無断欠勤は懲戒処分の対象となる」という懲戒事由がなければ、追加してください。
懲戒解雇などの懲戒処分を行うには、さまざまなルールを守らなければなりません。
「就業規則講座:懲戒処分・損害賠償」で解説していますので、ご参照ください。
解雇の意思表示の到達させる
解雇をするためには、就業規則に根拠がある上で、さらに解雇の意思表示が本人に到達する必要があります。
解雇の意思表示はあくまで本人に対して行わなければなりません。
保証人や家族に解雇の意思表示をしても有効であるとは認められません。
したがって、解雇する必要が生じた場合は、簡易裁判所において公示送達の手続きを行なうことにより、法的な効力を得ることが必要です。