解雇に関するQ&A
突然行方不明になった社員を、懲戒解雇することはできますか?
Answer
行方不明で解雇する必要が生じた場合は、簡易裁判所において公示送達の手続きを行なうことにより、法的な効力が得ることが必要です。
目 次
- 就業規則の定めによる
- 解雇の意思表示の到達
就業規則の定めによる
場合によっては、就業規則の修正が必要になります。
原則として、欠勤理由がわからないまま行方不明の社員を解雇することはできません。
就業規則に、無断欠勤は懲戒処分の対象となると定められている場合は、不慮の事故や事件に巻き込まれたなどのような特殊なケースでなければ、当該社員を懲戒解雇とすることは可能であると考えられます。
解雇の意思表示の到達
ただし、解雇するためには解雇の意思表示が本人に到達する必要があります。
解雇の意思表示はあくまで本人に対して行わなければなりませんので、保証人や家族に解雇の意思表示をしても有効であるとは認められません。
ですので、解雇する必要が生じた場合は、簡易裁判所において公示送達の手続きを行なうことにより、法的な効力が得ることが必要です。