解雇に関するQ&A
普通解雇と懲戒解雇の違いは何ですか?
Answer
普通解雇とは、労働者側の債務不履行を理由として労働契約を解消することであり、懲戒解雇とは、労働者が重大な企業秩序違反をした場合に、罰として労働契約を解消することです。
目 次
- 普通解雇とは
- 懲戒解雇とは
普通解雇とは
普通解雇とは、労働者側の債務不履行を理由として、将来に向かって労働契約を解消することをいいます。
普通解雇は、債務不履行によるものですから、通常は債務不履行が生じた場合には、将来的にその契約を解消し、さらに損害が発生した場合には、損害賠償請求を行うというように、罰という性質はありません。
懲戒解雇とは
一方、懲戒解雇とは、労働者を罰して企業から追放するという行為です。本来労働契約とは、対等な関係で締結される契約ですから、何の根拠もなしに、一方が相手側を罰することはできません。したがって、懲戒解雇をするためには、その根拠を就業規則に示すなどし、労働者の同意を取ることが必要です。
こうした違いから、普通解雇と懲戒解雇は、それぞれ別に就業規則に定めることが必要です。