育児休業中の失業保険
- 育児休業中の退職の場合、失業保険はいつの賃金をもとに計算されますか?
- 育児休業中の方が退職して失業保険をもらう場合、育児休業前の賃金が支払われた最後の月からさかのぼって6ヶ月間の賃金をもとに、金額が計算されます。
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育児休業中は無給が多い
雇用保険に加入していた従業員が退職した場合、その退職者は「失業保険」を受給できる可能性があります。
退職後に退職者が、自分の住所を管轄するハローワークへ行き、自分で手続きを行って失業保険をもらいます。
この「失業保険」は、雇用保険法上は「基本手当」といいます。
実際に退職者が受給できるかどうかは、過去にどれくらいのお給料をどのくらいの期間もらっていて、どれくらいの雇用保険料を納めていたかで決まります。
ただ、育児休業中の従業員に対しては、会社はお給料を支払っていないケースが多いと思います。
育児休業中は社会保険料が免除になりますし、雇用保険からは育児休業給付金がもらえるからです。
育休前の賃金で計算される
会社からはお給料をもらわずに、無給であった育児休業中の従業員が、退職したときには失業保険をもらえないのでしょうか。
国の保険の仕組みは、なるべく公平になるように設計されていますから、もらえないということはありません。
育児休業中の方が退職された場合は、育児休業期間中の賃金は失業保険の計算対象にはならないのです。
育児休業前の賃金が支払われた最後の月からさかのぼって6ヶ月間の賃金が、失業保険の計算対象となります。
ただし、育児休業期間中に、何らかの理由で月11日以上働き、休業前と同様の賃金が支払われた月がある場合、その月は失業保険の計算対象になります。
この場合は、当該月の賃金と、育児休業をする前5ヶ月間の賃金が失業保険の計算対象となります。