フレックス制と1日の労働時間の長さ
- フレックスタイム制の「標準となる1日の労働時間の長さ」とは何ですか?
- 労働者が年次有給休暇を取得したときや、出張等の事業場外労働をして、その労働時間が算定し難い場合のために、所定労働日1日あたりの労働時間を定めておくものです。
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標準となる1日の労働時間の長さ
フレックスタイム制の労使協定に定めるべき事項の一つが、清算期間内における総労働時間です。
フレックスタイム制の適用を受けている労働者が、その清算期間内において有給休暇を取得したときには、その取得した日については、標準となる労働時間を労働したものとして取り扱うため、標準となる労働時間を定めておかなければ不都合が生じます。
労働時間の長さの具体例
労使協定では、清算期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、例えば「1ヶ月160時間」というように、各清算期間を通じて一律の時間を定める方法があります。
また、清算期間における所定労働日を定め、「所定労働日1日あたり8時間」というような定めをすることも可能です。
たとえば、標準労働時間として「8時間」という定めをしておくことで、労働者が年次有給休暇を取得したときや、出張等の事業場外労働をして労働時間が算定し難い場合は、8時間労働したものとして計算することができます。