フレックスタイム制の清算期間

フレックスタイム制の「清算期間」とは何ですか?
フレックスタイム制を実施したとき、実際に労働した時間と、あらかじめ定めた総所定労働時間とを清算するための期間のことです。
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フレックスタイム制の清算期間

フレックスタイム制の労使協定に定めるべき事項の一つが、清算期間です。

清算期間とは、フレックスタイム制を実施したとき、実際に労働した時間と、あらかじめ定めた総所定労働時間とを清算するための期間のことです。

清算期間については、その長さと起算日を定めることが必要です。

単に「1ヶ月」とせずに、「毎月1日から月末まで」、などと定めることが必要です。

期間については、3ヶ月が上限とされています。
つまり、1週間単位も可能ということですが、賃金計算期間に合わせて1ヶ月とする場合が一般的です。

上限1ヶ月から3ヶ月に延長された

2019年4月1日に改正労働基準法が施行され、清算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に変更されました。

清算期間を1ヶ月超にする場合には、労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。

また、割増賃金を支払うべき時間数のカウントが、かなり複雑になります。
そのため、清算期間1ヶ月超のフレックスタイム制を導入している事例は、あまり多くないようです。

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