労働時間に関するQ&A
フレックスタイム制の「1ヶ月以内の単位期間」とは何ですか?
Answer
フレックスタイム制を実施したとき、実際に労働した時間と、あらかじめ定めた総所定労働時間とを清算するための期間のことです。
目 次
- フレックスタイム制の「1ヶ月以内の単位期間」
フレックスタイム制の「1ヶ月以内の単位期間」
清算期間とは、フレックスタイム制を実施したとき、実際に労働した時間と、あらかじめ定めた総所定労働時間とを清算するための期間のことです。
清算期間については、その長さと起算日を定めることが必要です。
単に「1ヶ月」とせずに、「毎月1日から月末まで」、などと定めることが必要です。
期間については、1ヶ月が上限とされており、1週間単位も可能ですが、賃金計算期間に合わせて1ヶ月とする場合が一般的です。