1年変形の労使協定の有効期間

1年単位の変形労働時間制の労使協定の有効期間はどう定めたらよいですか?
1年単位の変形労働時間制の労使協定の有効期間は、対象期間と同じ1年程度とすることが望ましいでしょう。
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労使協定の有効期間

1年単位の変形労働時間制の導入にあたり、労使協定に定めるべき事項の一つが、労使協定の有効期間です。

労使協定の有効期間は、対象期間より長い期間とする必要があります。

有効期間ごとに労使協定を締結・届け出る

1年単位の変形労働時間制を適切に運用するためには、対象期間と同じ1年程度とすることが望ましいでしょう。

有効期間を1年とした場合には、1年ごとに労使協定を締結して、労働基準監督署に届け出る必要があることになります。

「1年単位の労使協定」から解説してきたとおり、対象労働者の範囲、対象期間及び起算日、特定期間、労働日及び労働日ごとの労働時間、労使協定の有効期間を、労使協定として締結し、労働基準監督署へ届出することによって、1年単位の変形労働時間制を採用することができるのです。

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