労働時間に関するQ&A
1年単位の変形労働時間制の対象期間を3ヶ月にできますか?
Answer
1年単位の変形労働時間制の対象期間は1ヶ月を超え1年以内の期間ですので、対象期間を3ヶ月にすることも可能です。
目 次
- 対象期間
- 起算日
今後の開催予定
2018/04/13(金) 満席 受付終了しました
2018/05/11(金) 受付開始 9:30 セミナー開始 10:00~17:00
2018/06/08(金) 受付開始 9:30 セミナー開始 10:00~17:00
対象期間
対象期間は1ヶ月を超え1年以内の期間に限ります。
したがって、対象期間が1年以内であれば、3ヶ月、4ヶ月、半年などの対象期間を採用することも可能です。
その期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内で労働させることができます。
起算日
対象期間を期日ではなく、期間で定めるような場合には、その期間の起算日も必要になります。
この対象期間については、労使の合意があったとしても、対象期間の途中でその適用を中止することはできません。