週休2日制と1年変形
- 完全週休2日制の会社が1年単位の変形労働時間制を導入するとどうなりますか?
- 1年単位の変形労働時間制を採用することで、効率的な労働力の配分が可能となるため、会社としては有効な労働時間制度です。
1日あたりの労働時間を計算する
1年単位の変形労働時間制を採用するにあたっては、まず、1年間の法定労働時間を計算します。
1年間の法定労働時間は、40時間×(365日÷7日)=2,085時間です。
この2,085時間という総労働時間の枠内で、年間のカレンダーを作成します。
そして、完全週休2日制で、祝日や夏季、年末年始を含めて年間休日が120日とすれば、労働日は年間245日です。
年間の法定労働時間である2,085時間を、245日の労働日に振り分けると、2,085時間÷245日≒8.51時間となります。
割増賃金発生の起算点を確認する
労基法の労働時間の原則においては、1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。(労働基準法第32条第2項)
しかし、1年単位の変形労働時間制を利用することによって、上記で計算したとおり、1日の所定労働時間を8時間30分にすることが可能になります。
これにより、割増賃金が発生する起算点が、通常8時間を超えた時点ではなく、30分繰り下がり、実働8時間30分を超えた時点となります。
その結果、会社は、効率的に労働力を配分することができます。
ただし、もちろんこの場合、労働条件の不利益変更の問題は別に検討する必要はあります。
つまり、労働条件を不利益に変更する際には、就業規則の変更により会社が一方的に変更できるのではなく、従業員の個別同意をとることが原則だということです。
また、1年変形の導入にはいくつかの要件があり、それについて労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることが不可欠とされています。
労使協定の締結は、労使の合意を意味しますので、使用者の一方的な権限で制度を導入できるわけではないのです。
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