1年単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制とは、どのような制度ですか?
- 1年単位の変形労働時間制とは、変形期間における1週あたりの平均所定労働時間が、1週の法定労働時間を超えないという定めをした場合においては、変形期間内の特定の週や日において、法定の労働時間を超えて所定労働時間を設定できる制度です。
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1年単位の変形労働時間制とは
1年単位の変形労働時間制とは、変形期間(1ヶ月を超え1年以内)における1週あたりの平均の所定労働時間が、1週の法定労働時間(40時間)を超えないという定めをした場合においては、変形期間内の特定の週や日において、法定の労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて所定労働時間を設定することができる制度です。
ただし、1ヶ月単位の変形労働時間制とは異なり、1日10時間、1週52時間という上限が定められています。
1年単位の変形労働時間制が適した業種
具体的な導入のイメージとしては、夏季や冬季、あるいは年度末等に業務が集中するなど、1ヶ月を超え1年以内の期間において業務に繁閑の差がある業種に適しています。
1年単位の変形労働時間制を採用することで、繁忙日や繁忙週の所定労働時間を延長し、その代わりに閑散日や閑散週の所定労働時間を短縮することによって、変形期間を平均した週の所定労働時間を40時間以内に収めるように設計することができます。
なお、制度導入にあたっては、就業規則に1年単位の変形労働時間制を採用する旨を規定し、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出なければなりませんので、注意してください。