労働時間に関するQ&A
労働基準法の労働時間の原則とは何ですか?
Answer
1日8時間ではなく、1週40時間が原則と考えてください。
目 次
- 労基法は実労働時間主義
- 就業規則への規定
労基法による労働時間
労働時間の原則として、労働基準法第32条第1項によれば、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」とされています。
さらに、同第2項では、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」とされています。
いわゆる1日8時間、1週40時間というものです。
ただし、商業、映画・演劇業、接客娯楽業、保健衛生業に該当する、常時10人未満の事業場については、1週44時間です。
1週40時間の原則
昭和62年の法改正により、1日8時間を中心とする「日建て」の考え方から、1週間の時間を中心とする「週建て」の労働時間へと、考え方が変更されました。
これが意味していることは、日本の労働時間規制は、1日8時間ではなく、1週40時間が原則ということであり、この考え方が、変形労働時間制の考え方の基礎になる部分になるわけです。