労働時間の原則

労働基準法の労働時間の原則とは何ですか?
1日8時間ではなく、1週40時間が原則と考えてください。
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このコンテンツの目次

労働基準法の定め

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」というルールが、労働時間の原則です。(労働基準法第32条第1項)

そして、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」とされています。(同法同条第2項)

いわゆる、「1日8時間、1週40時間」というものです。

ただし、商業、映画・演劇業、接客娯楽業、保健衛生業に該当する、常時10人未満の事業場については、1週44時間です。

1週40時間の原則

昭和62年の労働基準法改正により、1日8時間を中心とする「日建て」の考え方から、1週間の時間を中心とする「週建て」の労働時間へと、考え方が変更されました。

これが意味していることは、日本の労働時間規制は、1日8時間ではなく、1週40時間が原則ということです。

この考え方が、変形労働時間制の考え方の基礎になります。

「1週40時間の原則」を踏まえて、就業規則に定める自社の労働時間制度を検討していきましょう。

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