変形労働時間制の種類
- 変形労働時間制にはどんな種類がありますか?
- 変形労働時間制には、1ヶ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制などがあります。
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変形労働時間制とは
労働基準法の労働時間の原則は、「1日8時間、1週40時間」です。
これに対し、変形労働時間制は、この「1日8時間、1週40時間」の例外として設けられた制度です。
業務の繁閑に応じて、所定労働時間をある程度弾力的に配分することができます。
変形労働時間制の種類
変形労働時間制には、以下の種類があります。
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 事業場外労働のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
上記のうち1.~4.は、変形労働時間制とはいえ、労働時間の長さに応じて賃金が支払われることに変わりありません。
一方、5.~7.は、労働時間と賃金の関係を断ち切ることができます。
労働時間は、就業規則の「絶対的必要記載事項」ですから、変形労働時間制を採用する場合には、その旨就業規則に定める必要があります。