パワハラの防止措置
- パワハラ防止のために行うべきことは何ですか?
- パワハラ防止のためには、就業規則の整備、相談窓口の設置、相談に対する迅速で適正な対応などを行うことが必要です。
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パワハラの防止措置とは
労働施策総合推進法により、大企業では2020年6月1日から、パワハラを防止するための措置を講ずることが義務付けられました。
防止措置として、次のようなことが求められます。
- 会社の方針の明確化、およびその周知啓発として、就業規則にパワハラに関する規定を設け、労働者の意識を啓発するための研修等を実施する。
- パワハラに関する相談や苦情に対して、円滑な対応ができるように相談窓口を設ける。
- パワハラ事件発生後の迅速かつ適切な対応として、相談・苦情に対する事実関係の確認や、状況に応じた雇用管理上の適切な措置(配置転換、懲戒等)を行う。
中小企業では、2022年3月31日まで努力義務ですが、民事上の不法行為責任を問われる可能性はありますので、義務化される前に上記の措置g務を行っておくことをオススメします。
相談者のプライバシーを守る
また、1.~3.の措置とあわせて、相談者のプライバシーを保護する必要があります。
被害者は報復を恐れるため、相談にいくハードルは、かなり高いものです。
そのため、相談者、行為者ともにプライバシーが守られること、および不利益な取り扱いを受けないことを明確にして、十分に周知しておくべきです。
また、パワハラは、セクハラ等のその他のハラスメントと複合的に生じることも想定されます。
そのため、パワハラの相談窓口は、セクハラやマタハラ等の相談窓口と一体的に設けることが望ましいとされています。
相談者が匿名で相談でき、担当者が専門家に相談できる、「完全匿名ヘルプライン」というシステムもありますので、このようなシステムの導入も検討していただくとよいでしょう。