服務規律に関するQ&A
セクシャルハラスメント(セクハラ)とは何ですか?
Answer
セクハラとは、「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者がその労働条件につき、不利益を受けることまたは当該性的な言動により就業環境が害されること」です。
目 次
- セクハラとは
- 不法行為と区別する
- 規定を整備して周知する
セクハラとは
セクハラとは、男女雇用機会均等法上の概念であり、平成18年厚生労働省告示615号によれば、「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者がその労働条件につき、不利益を受けることまたは当該性的な言動により就業環境が害されること」とされています。
前者は、対価型と呼ばれるもので、「職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により、当該女性労働者がその労働条件につき不利益(解雇、懲戒処分等)を受けるもの」です。
後者は、環境型と呼ばれるもので、「当該性的な言動により、女性労働者の就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、女性労働者の就業環境が害されるもの」です。
不法行為と区別する
上司が部下に対して無理矢理に性的関係を強要したといったセンセーショナルな事案がマスコミ等で取り上げられることもあってか、セクハラという言葉が独り歩きしている感もあります。
しかし、例えば強姦や強制わいせつといった行為は、もはや犯罪行為であり、また着衣の上から体を触るといった行為であれば、犯罪行為とまではならなくとも、民法上の不法行為に該当する事案です。
会社として、このような行為をした者に対しては、解雇も含めて厳正に対応することは当然なのですが、本来セクハラとは、男女雇用機会均等法上の概念であることから、刑法上の犯罪行為、または民法上の不法行為に該当するレベルでなくても、職場環境が損なわれたり、労働者の職務遂行能力の発揮が阻害されたりすることが無いよう、そうした言動を防止する、ということが必要です。
規定を整備して周知する
男女雇用機会均等法においても、会社はセクハラ対策として、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられており、これに違反した場合には、厚生労働大臣は報告を求め、または助言、指導、もしくは勧告を行うことができ、それにも従わなかった場合には、企業名の公表も行うことができます。
これは、平成19年4月1日に、配慮義務から措置義務へ格上げされたものです。
そして、会社が講ずべき雇用管理上の措置として、以下のものが挙げられていますが、特に1.と2.については、就業規則等に規定して、従業員に周知を図ることが、セクハラ対策の第一歩でしょう。
- 事業主の方針の明確化、及びその周知・啓発
- 相談・苦情に対し、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるセクハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応等