セクハラの防止措置
- セクハラ防止のために行うべきことは何ですか?
- セクハラ防止のためには、就業規則の整備、相談窓口の設置、相談に対する迅速で適正な対応などを行うことが必要です。
このコンテンツの目次
セクハラの防止措置とは
セクハラ防止のために措置すべき事項として、次のようなことが求められます。
- 会社の方針の明確化、およびその周知啓発として、就業規則にセクハラに関する規定を設け、労働者の意識を啓発するための研修等を実施する。
- セクハラに関する相談や苦情に対して、円滑な対応ができるように相談窓口を設ける。
- セクハラ事件発生後の迅速かつ適正な対応として、相談・苦情に対する事実関係の確認や、状況に応じた雇用管理上の適切な措置(配置転換、懲戒等)を行う。
相談者のプライバシーを守る
また、1.~3.の措置とあわせて、相談者のプライバシーを保護する必要があります。
被害者は報復を恐れるため、相談にいくハードルは、かなり高いものです。
そのため、相談者、行為者ともにプライバシーが守られること、および不利益な取り扱いを受けないことを明確にして、十分に周知しておくべきです。
相談者が匿名で相談でき、担当者が専門家に相談できる、「完全匿名ヘルプライン」というシステムもありますので、このようなシステムの導入も検討していただくとよいでしょう。