遅刻への対応

頻繁に5~10分ほど遅刻する従業員に、どう対応したらよいですか?
たとえ短い時間でも注意することが重要です。「欠勤・遅刻・早退の事由が本人の過失にある場合は、懲戒処分を科すことがある。」という旨の条文を就業規則の服務規律に設けて周知しておくべきです。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

時間厳守は常識である

フレックスタイム制等の適用がない限り、一般的には、始業時刻は会社がきめるものです。
従業員は、決められた始業時刻から業務を開始できるようにしておかなければなりません。

朝礼を行う会社であれば、その際に重要な伝達事項がある場合もあるでしょう。
朝礼に参加しないことによって重要な情報を聞き漏らし、結果として顧客あるいは同僚に迷惑をかけるということも十分に考えられます。

時間を厳守するということは、一社会人として組織で働く以上は常識です。
やむを得ない事由がある場合はともかく、これを繰り返す従業員は、もはや社会人としての適性すら疑わざるを得ません。

就業規則に懲戒処分を規定する

もし会社が、「少しの遅刻だからいいだろう。」などと考えていれば、本人も、「この程度の遅刻であれば許容されるんだ。」という誤った認識を持ってしまいます。

そして何より、ルールを守って始業時刻前に出勤している従業員に対して失礼です。
会社が遅刻常習者を野放しにすれば、遅刻常習者本人や会社に対する不満の増加や信頼感の低下にも繋がります。

したがって、企業秩序の維持という観点から、仮に短い時間の遅刻であっても、その理由を問いただし、情状酌量の余地がある場合であっても、口頭で注意することが重要です。
電車等の遅延によるものであれば、遅延証明書の提出を必ず求めるようにするべきでしょう。

正当な理由がなく、遅刻が繰り返されるようであれば、譴責等の懲戒処分を科し、会社として、遅刻は許さないという姿勢を明確にすることが必要です。

注意指導や懲戒処分の前提として、就業規則には「欠勤・遅刻・早退の事由が本人の過失にある場合は、懲戒処分を科すことがある。」と規定し、正当な理由のない遅刻が改まらなければ懲戒処分もありえることを周知しておくとよいでしょう。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2023年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2024/04/19(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 満席
2024/05/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 満席
2024/06/21(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2024/07/26(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有  


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償