遅刻への対応
- 頻繁に5~10分ほど遅刻する従業員に、どう対応したらよいですか?
- たとえ短い時間でも注意することが重要です。「欠勤・遅刻・早退の事由が本人の過失にある場合は、懲戒処分を科すことがある。」という旨の条文を就業規則の服務規律に設けて周知しておくべきです。
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時間厳守は常識である
フレックスタイム制等の適用がない限り、一般的には、始業時刻は会社がきめるものです。
従業員は、決められた始業時刻から業務を開始できるようにしておかなければなりません。
朝礼を行う会社であれば、その際に重要な伝達事項がある場合もあるでしょう。
朝礼に参加しないことによって重要な情報を聞き漏らし、結果として顧客あるいは同僚に迷惑をかけるということも十分に考えられます。
時間を厳守するということは、一社会人として組織で働く以上は常識です。
やむを得ない事由がある場合はともかく、これを繰り返す従業員は、もはや社会人としての適性すら疑わざるを得ません。
就業規則に懲戒処分を規定する
もし会社が、「少しの遅刻だからいいだろう。」などと考えていれば、本人も、「この程度の遅刻であれば許容されるんだ。」という誤った認識を持ってしまいます。
そして何より、ルールを守って始業時刻前に出勤している従業員に対して失礼です。
会社が遅刻常習者を野放しにすれば、遅刻常習者本人や会社に対する不満の増加や信頼感の低下にも繋がります。
したがって、企業秩序の維持という観点から、仮に短い時間の遅刻であっても、その理由を問いただし、情状酌量の余地がある場合であっても、口頭で注意することが重要です。
電車等の遅延によるものであれば、遅延証明書の提出を必ず求めるようにするべきでしょう。
正当な理由がなく、遅刻が繰り返されるようであれば、譴責等の懲戒処分を科し、会社として、遅刻は許さないという姿勢を明確にすることが必要です。
注意指導や懲戒処分の前提として、就業規則には「欠勤・遅刻・早退の事由が本人の過失にある場合は、懲戒処分を科すことがある。」と規定し、正当な理由のない遅刻が改まらなければ懲戒処分もありえることを周知しておくとよいでしょう。