遅刻3回で1日欠勤の是非
- 遅刻3回で1日欠勤という規定は、なぜ違法なのですか?
- 実際に遅刻や早退をした時間以上に賃金を控除する規定は、労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)違反だからです。
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懲罰規定は労基法違反になりえる
遅刻に対して、懲罰的な意味合いを持たせる条文を記載している就業規則を、たまに見かけることがあります。
たとえば、「遅刻を3回したら1日の欠勤とみなす」とか、「早退3回で欠勤1日」というように、遅刻あるいは早退3回で1日分の賃金を控除するような規定です。
遅刻を抑止するためなのだと思いますが、実際にこの規定を適用すると労働基準法違反になる可能性が高いので、十分な注意が必要です。
不就労の時間だけを控除する
1日の所定労働時間が8時間の会社において、1回1時間ずつ、1ヶ月に3回遅刻した場合を考えてみます。
この場合、遅刻によって不就労であった3時間分については、「ノーワーク・ノーペイ」の原則に則り、賃金を支払う義務はありません。
しかし、遅刻3回を1日の欠勤として賃金を控除するとなると、実際には、3時間の不就労にもかかわらず、8時間分の賃金を控除することになります。
これは、労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)違反です。
不就労の時間以上に、賃金を控除することはできないのです。