病気欠勤の対応策
- 病気で常習的に欠勤する従業員に、どう対応したらよいですか?
- 就業規則に「会社の指定する医師の診断書の提出を求める場合がある」ことを規定しておき、診断書の提出を求めることが有効です。
医師の診断書の提出を求める
従業員が、病気により断続的に欠勤し続けるのであれば、会社の経営上問題です。
さらに、労働者に健康上の問題が発生している可能性もあります。
この場合、会社は、欠勤理由が本当に労務提供が困難であるほどの病気なのかどうかを、確認する必要があります。
そのため、まずは、欠勤している従業員に医師の診断書の提出を求めます。
就業規則への記載例は?
就業規則には、「欠勤が連続○日以上にわたる場合は、医師の診断書を求めることがある。」というように規定されていることが多いと思います。
信頼関係が基礎にある従業員に対してであれば、この規定で問題ありません。
そもそもこのような規定は、健康保険法の傷病手当金の受給申請をする際に、医師の診断書が必要になることに起因しているものです。
しかし、このような規定では、頻繁に欠勤し、その理由が本当に病気かどうかわからない場合でも、連続○日以上欠勤しない限り、医師の診断書の提出を求めないことになります。
このような場合に備えて、以下のように規定し、欠勤日数は診断書提出の要件としないことをオススメします。
第○条(欠勤の連絡)
私傷病を理由に欠勤する場合、会社は、従業員に対して、医師の診断書の提出を求めることがある。当該診断書が提出された場合といえども、必要があれば社員に対し会社の指定する医師の診断を求めることがある。
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