届け出た就業規則の適法性

就業規則は法令を下回る部分も、労働基準監督署の受理印があれば有効ですか?
労働基準監督署の受理印をもって就業規則の内容が適法であるとか、内容や変更について合理性があるとされるわけではありません。法令を下回る部分があれば、その部分は無効とされます。
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就業規則の届出手続き

就業規則を作成・変更した場合には、すみやかに労働基準監督署へ届け出なければなりません

届出の流れは、「就業規則(変更)届」という届出様式に、「意見書」、および届け出する規程類を添付し、これを2部ずつ作成します。

就業規則を届け出ると、届け出た2部のうち1部が、会社の控えとして受理印を押印の上、返却されます。

法令を下回る部分は無効

就業規則の届出は、労働基準監督署の受理印を押してもらえれば、手続きとしては完了となります。

ただし、ここで注意したいのは、届け出た際に受理印が押印されていることをもって、労働基準監督署の「お墨付き」を得たというわけではないということです。

なぜなら、その就業規則が受理されたとしても、労働基準監督署の立場としては、労働条件の最低基準効である労働基準法を下回る部分は無効であるということを前提に受理したという主旨で押印しているに過ぎないからです。
その受理印をもって就業規則の内容が適法であるとか、内容や変更について合理性があるとか、あるいは労働者との労働契約内容になることを保証したものではないからです。

就業規則を効力のあるものにするには、周知をすることが必要なのです。(労働契約法第7条、第10条)

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