就業規則の届出の手段

直接労基署へ出向むく場合と郵送で届け出る場合の違いはありますか?
労働基準監督署に就業規則を届出する方法は、直接出向く方法と、郵送による方法がありますが、効力に違いはありません。急ぐときは直接出向く方がよいでしょう。
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作成・変更した就業規則の届け出

就業規則を作成・変更した場合には、すみやかに労働基準監督署へ届け出なければなりません

具体的には、「就業規則(変更)届」という届出様式に、「意見書」、および届け出する規程類を添付し、これを2部ずつ作成します。

就業規則を届け出ると、意見書が添付されているか、就業規則の内容が法令違反ではないか等の確認を行い、明白な法令違反がある場合を除き、通常は受理されます。

届け出をした2部のうち1部が、会社の控えとして受理印を押印の上、返却されます。

直接の届出と郵送による届出

実際に労働基準監督署に出向いて届出する場合には、その場で受理印を押印、返却となり、その後、就業規則の内容に法令違反が見つかった場合に連絡がくるという形態が通常です。

一方、郵送で届出を行うと、返送されるまでに1週間ほどかかります。
4月は労基署の繁忙期のため、1ヶ月ほどかかることもあります。

時には、返送されるまでに想定より時間がかかることもあるでしょうから、郵送で届出を行う場合は、ゆとりを持って段取りをすることが必要です。

もし、受理印のある就業規則が早急に必要であれば、実際に労働基準監督署へ出向いて届出した方がよいでしょう。

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