届け出た就業規則の確認
- 届け出た就業規則は誰が確認するのですか?
- 平成17年頃、厚生労働省がモデル就業規則を普及するため、就業規則を確認する「就業規則点検指導員」を配置していたことがあります。
このコンテンツの目次
就業規則の労働基準監督署への届け出
就業規則を作成・変更した場合には、すみやかに労働基準監督署へ届け出なければなりません。
具体的には、「就業規則(変更)届」という届出様式に、「意見書」、および届け出する規程類を添付し、これを2部ずつ作成します。
届け出は、実際に所轄の労働基準監督署の窓口に届け出る場合と、郵送のふたつの方法があります。
郵送で届け出する場合には、返信用の封筒を同封するように求められます。
就業規則を届け出ると、意見書が添付されているか、就業規則の内容が法令違反ではないか等の確認を行い、明白な法令違反がある場合を除き、通常は受理されます。
届け出をした2部のうち1部が、会社の控えとして受理印を押印の上、返却されます。
法律で定められた手続きは以上ですが、その後個別に就業規則をチェックされるのでしょうか。
労基署での就業規則の確認
平成17年頃、厚生労働省がモデル就業規則等を普及するため、労働基準監督署に就業規則点検指導員を配置していたことがあります。
その就業規則点検指導員が、専属で就業規則の内容の確認を行っていたようです。
労働基準監督署によっては、その指導員の人数が少なかったり、週に数日しか来なかったりという理由で、実際に手元に受理済みの就業規則が届くまで、1ヵ月以上もかかったというケースもあったそうですが、現在は、明確な法令違反がなければ、窓口であればすぐに受理印を押してもらえます。
郵送の場合、4月は労働基準監督署の繁忙期なので1ヶ月ほどかかるときもありますが、通常は1週間ほどで返送されることが多いです。