年次有給休暇に関するQ&A
年次有給休暇の計画的付与とは何ですか?
Answer
年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定により、年休のうち5日を超える部分を事業所全体で一斉に取得する等、計画的に付与することです。
目 次
- 年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の計画的付与
年休は、原則として従業員本人が希望する日に取得させなければなりません。
しかし、労働基準法第39条第5項により、年次有給休暇のうち5日を超える部分については、労使協定により事業所全体で一斉に取得する等、計画的に付与することができます。
この制度は、年休の取得率を高め、年間労働日、年間労働時間を短縮することを目的として導入されたものです。
ちなみに、この労使協定は、労働基準監督署に届け出する必要はありません。
ただし、年休の計画的付与を行う場合でも、年次有給休暇の全ての日数が対象ではなく、各人の保有日数のうち、5日を超える部分になります。
つまり、少なくとも5日分の年休は、従業員の自由な取得を保障しなければならないということです。