年次有給休暇に関するQ&A
年次有給休暇の計画的付与を行うためには、どう規定するとよいですか?
Answer
「計画的付与について労使協定に委ねる」という旨と、「ただし、業務運営上の支障をきたす場合、会社は、労使協定により指定された年次有給休暇の取得日を変更することがある。」と記載しておきましょう。
目 次
- 就業規則への規定
就業規則への規定
計画的付与に関する労使協定が締結されると、年次有給休暇の取得日が特定されることになりますが、突発的な事態の発生や会社都合等により、一度定めた計画年休を変更する必要が生じる場合も考えられます。
その点も考慮しますと、就業規則の記載としては「従業員の過半数を代表する者との労使協定により、各社員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、あらかじめ期日を指定して与えることがある。」という計画年休の根拠の他、「ただし、業務運営上の支障をきたす場合、会社は、労使協定により指定された年次有給休暇の取得日を変更することがある。」という規定をしておいた方がよいでしょう。