年次有給休暇の時効
- 発生した年次有給休暇はいつまで有効なのですか?
- 年次有給休暇が発生し、その発生から2年を経過した場合は、時効により消滅します。
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年次有給休暇の時効は2年
年次有給休暇は、要件さえ満たせば、入社から6ヶ月経過時、以降毎年発生します。
しかし、発生から2年を経過すると、時効によりその取得権利は消滅します。
そのため、今現在保有している年次有給休暇は、今年発生した分と去年から繰り越してきた分に区分することができます。
年次有給休暇消滅の具体例
例えば、2020年4月1日に入社した従業員は、6ヶ月間の出勤率が8割以上であれば、6ヶ月経過日である2020年10月1日に10日間の年次有給休暇が付与されます。
その後1年間の出勤率が8割以上で、2021年10月1日を迎えた場合には、11日間の年次有給休暇が付与されます。
このとき、2020年10月1日付与分の年次有給休暇を5日取得していれば、2021年10月1日時点で、2020年付与分の残日数と合わせて合計16日間保有していることになります。
つまり、2020年10月1日付与分と2021年10月1日付与分は、わけて管理する必要があるということです。
さらに、その後の1年間も出勤率が8割以上で、2022年10月1日を迎えた場合には、12日間の年次有給休暇が付与されます。
この12日の年次有給休暇の付与と同時に、付与されてから2年を経過した年次有給休暇(2020年10月1日付与分)については、時効により消滅します。
これが、年次有給休暇が時効により2年で消滅するということです。