年次有給休暇に関するQ&A
複数回繰り返して有給休暇を取得する者に、どう対応したらよいですか?
Answer
本人の理解を得た上で、取得時季を変更するという取り扱いをすることが理想です。
目 次
- 「事業の正常な運営を妨げる場合」とは
- 時季変更権の濫用に注意
- 労働者と業務の調整をする
「事業の正常な運営を妨げる場合」とは
有給休暇を複数回繰り返して使用することへの対処は、難しい問題です。
原則として、有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければなりません。
ただし、請求された時季に休暇を与えると、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者に時季変更権が認められています。
そこで法律論から言えば、その申請が「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかどうかで、状況は変わってきます。
その判断は、下記を総合的に考えますが、これだけでは分かりにくく、判然としません。
- 事業の規模・内容
- 担当業務の性質・内容
- 業務の繁閑
- 代替者の配置の難易
時季変更権の濫用に注意
仮に、会社が時季変更権を行使し、それにもかかわらず、労働者が休暇を取得することになれば、会社は労働者を懲戒し、労働者はその懲戒の無効を裁判で争うしか手段はありませんが、そのような事例は、郵便局のような特殊な企業で強い労働組合がある場合であって、一般にはほとんど見られません。
実務上は、時季変更権を濫用しないように注意することが第一です。
すなわち、会社の権利として、時季変更権を行使するという対応ではなく、真に仕事の都合上、有給休暇申請日に働いてもらいたいのであれば、あくまでも本人と会社との調整を図って、本人の理解を得た上で、取得時季を変更するという取り扱いをすることが理想です。
労働者と業務の調整をする
一方、労働者は有給休暇を取得する場合、その間、業務に支障が出ないように、事前に準備をした上で取得することが義務であると言えます。
有給休暇取得時期について、労働者との調整が不調に終わった場合には、指定時季に取得することになりますが、その点十分忠告した上で、有給休暇の取得を認めるということになるでしょう。