時季変更権の行使
- 年次有給休暇の時季変更権を行使する場合、どう対応したらよいですか?
- 厳密に「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かを判断して時季変更権を行使するというよりも、会社側の事情を十分説明して、従業員の理解を求めるように努めるべきです。
年休の時季変更権の有効性
実際に会社が年次有給休暇の「時季変更権」を行使し、それが有効かどうか争われた場合には、事業の規模・内容、担当業務の性質・内容、業務の繁閑、代替者の配置の難易を総合的に考えて判断されます。
ただし、時季変更権が有効と判断されるのは、非常にハードルが高いです。
原則として、「時季変更権」とは、年次有給休暇取得の申し出が殺到し、代替要員の確保が困難な場合など、「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ行使できる権利という程度の認識にとどめた方がよいでしょう。
実務上は、時季変更権の濫用にならないよう、注意することが必要です。
従業員に理解を求める
実際に業務繁忙期に年次有給休暇を請求されたときなどには、厳密に「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かを判断して時季変更権を行使するというよりも、当該従業員に会社の事情を十分説明して理解を求め、時季の変更に協力してもらうというような対応をした方がよいでしょう。
このように、話し合いによってトラブルを回避するのが好ましいと考えます。
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