パートタイマーの年次有給休暇

パートタイマーに年次有給休暇を付与する必要はありますか?
週の所定労働日数が、正社員に比べて少ないパートタイマー等にも、各人の所定労働日数に比例して年休を付与する必要があります。
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パートタイマーの年次有給休暇

年次有給休暇は、労働者の権利です。いわゆる正社員だけの権利ではないのです。

週の所定労働日数が、正社員に比べて少ないパートタイマー等についても、各人の所定労働日数に応じて、年次有給休暇の権利が発生します

これを、「比例付与」といいます。

比例付与の対象者

比例付与の対象者は、週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ以下の、1.または2.のいずれかに該当する者です。

  1. 週の所定労働日数4日以下
  2. 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間の所定労働日数が216日以下の者

年次有給休暇の日数は、「正社員の付与日数×比例的付与対象者の週所定労働日数÷5.2」によって算出します。

具体的な付与日数は、下表のとおりです(※週以外の期間によって労働日数が定められている場合)。

週所定労働日数 4日 3日 2日 1日
年間所定労働日数(※) 169日

216日
121日

168日
73日

120日
48日

72日
継続勤務年数(年) 0.5
1.5
2.5
3.5 10
4.5 12
5.5 13 10
6.5以上 15 11

パートタイマーやアルバイトにも、年次有給休暇の権利が発生するということに、納得いかないという方々もいらっしゃると思いますが、上記の通り、年次有給休暇の権利自体は当然に発生するものです。

就業規則に「パートタイマーには年次有給休暇は付与しない」などと規定しても、これは労働基準法を下回る労働条件で無効となりますので、ご注意ください。

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