フレックスタイム制の時間外労働

フレックスタイム制を導入した場合、どこからが時間外労働ですか?
フレックスタイム制では、労働日ごとではなく、清算期間中の実労働時間が労使協定で定めた総所定労働時間を超えた部分からが時間外労働になります。
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フレックスタイム制の時間外労働

フレックスタイム制における時間外労働は、労働日ごとにカウントするのではありません。
清算期間中の実労働時間が、労使協定で定めた総所定労働時間を超えた部分が時間外労働となります。

清算期間中の週労働時間の平均が法定労働時間を超えていなければ、時間外労働はありません。

実労働時間が総所定労働時間を超過した場合は、その超過時間に対する賃金は、当該清算期間の賃金支払日に支払う必要があります。

総所定労働時間分はその期間の賃金支払日に支払い、超過時間分については次の清算期間中の総所定労働時間の一部に充当するという方法は、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、労働基準法第24条に違反します。

時間外労働の具体例は?

たとえば、清算期間が4週間のとき、どのように考えればよいでしょうか。

まず、清算期間における法定労働時間の総枠は、(40時間×清算期間の暦日数÷7日)で求めます。
清算期間が4週間なら、40時間×28日÷7日=160時間です。

このとき、総労働時間が176時間だったとすると、1週の労働時間の平均が44時間となり、法定労働時間(週40時間)を超えています。

時間外労働は、総労働時間の176時間から法定労働時間の160時間を差し引いた、16時間です。

清算期間1ヶ月超の場合

さらに、清算期間が1ヶ月を超える場合には、次の時間も時間外労働としてカウントします。

  1. 1ヶ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間
  2. 清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1.でカウントした時間を除く)

このように、清算期間が1ヶ月を超えると、時間外労働の管理が非常に煩雑になります。

そうすると、会社にとっての「残業時間の圧縮と面倒な労働時間管理からの解放」というフレックスタイム制のメリットが享受できなくなります。

そのため、清算期間1ヶ月超のフレックスタイム制の導入事例は、あまり多くないようです。

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