労働時間に関するQ&A
フレックスタイム制を導入した場合、どこからが時間外労働ですか?
Answer
フレックスタイム制では、労働日ごとではなく、清算期間中の実労働時間が労使協定で定めた総所定労働時間を超えた部分からが時間外労働になります。
目 次
- フレックスタイム制の時間外労働
- 時間外労働の具体例
フレックスタイム制の時間外労働
フレックスタイム制における時間外労働とは、労働日ごとではなく、清算期間中の実労働時間が、労使協定で定めた総所定労働時間を超えた部分から発生します。
清算期間中の週労働時間の平均が法定労働時間を超えていなければ、時間外労働はありません。
したがって、実労働時間が総所定労働時間を超過した場合は、その超過時間に対する賃金は、当該清算期間の賃金支払日に支払わなければなりません。
総所定労働時間分はその期間の賃金支払日に支払い、超過時間分については次の清算期間中の総所定労働時間の一部に充当する、という方法は、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、労働基準法第24条に違反します。
時間外労働の具体例
例えば、清算期間が4週間で総労働時間が176時間の場合、平均すると1週44時間の労働となり、法定労働時間(週40時間)を超えています。
この場合、清算期間の法定労働時間の総枠は40時間×4週=160時間となり、176時間から160時間を差し引いた、16時間が時間外労働です。