所持品検査と就業規則
- 所持品検査を行う場合、どのように就業規則に規定すればよいですか?
- 就業規則への記載については、所持品検査を行う合理的な理由を含めて規定し、違反や拒否に対しての懲戒規定の適用も定めるべきです。
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合理的理由と懲戒について規定する
就業規則への記載については、所持品検査を行う合理的な理由を含めて規定し、検査の結果、所持が不正と認められた場合や、検査自体を不当に拒否する者に対しての懲戒規定の適用も定めておくとよいでしょう。
第○条(所持品検査)
従業員は、事業所内に日常携帯品以外の私物を持ち込んではならない。
従業員が、前項以外の私物を持ち込み、ないし会社の物品を事業所外に持出す恐れがある場合、会社は従業員に対し、所持品の点検を求めることができる。
従業員は、この点検を拒んではならない。
所持品検査の方法に注意する
所持品検査の方法としては、体に手を触れるようないわゆる身体検査はもちろんのこと、羞恥心または屈辱感を与えるような方法によって検査すること、さらには犯罪の検査に類するような方法によって調査すること等は、検査の限度を超えるものであって、人権擁護上許されないと解釈されています。
したがって、行き過ぎのないように注意すること、あわせて、所持品検査の具体的必要性が生じた以降に退出する従業員を対象に、画一的に行う等、特定個人への所持品検査とならないように注意することが必要です。