就業規則の届出前にすべきこと

就業規則を労働基準監督署に届け出る前にすべきことはありますか?
当該事業場の過半数労働組合、労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
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過半数代表者の意見を聴く

就業規則の3つの記載事項を網羅できたら、労働基準監督署へ就業規則を届け出ます。
しかし、その前にすべきことがあります。

労働基準法第90条第1項により、就業規則の作成・変更の手続きにおいては、使用者は、当該事業場に過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。

「事業場」とは、就業規則を作成・届け出する使用者の単位のことをいいます。事業を行う一つの場所のことです。

「意見を聴く」とは、文字通り、意見を聴けば足ります
「本就業規則の内容には全面的に反対する」という意見があったとしても、意見書の記載としては問題ありません。

また、意見書の提出が拒まれた場合であっても、就業規則の内容を説明して意見を聴いたことが客観的に証明できる場合には、所轄の労働基準監督署長は、その就業規則の届け出を受理する取り扱いをしています。(昭和23年5月11日基発735号、昭和23年10月30日基発1575号)

意見書を添付する

そして、実際に就業規則を届け出る際には、その労働組合か労働者代表の意見を記した書面(署名、または記名押印が必要)を添付することが必要です。(労基法第90条第2項)
これを、一般的に「意見書」といいます。

労働基準監督署は、就業規則を受け取ると、意見書が添付されているか、就業規則の内容が法令違反ではないか等の確認を行います。
明白な法令違反がある場合を除き、通常は、受理印を押されて返却されます。

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