就業規則全般に関するQ&A
就業規則に記載する事項とは何ですか?
Answer
絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項、任意記載事項の3つの事項です。
目 次
- 就業規則に記載する3事項
- 記載漏れがあったとき
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就業規則に記載する3事項
就業規則に記載する事項は、大きく3つの区分に分けることができます。
絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項、任意記載事項の3つです。
一つ目の絶対的必要記載事項は、絶対に記載しなければならない事項として、労基法第89条に定められています。
二つ目の相対的必要記載事項は、定めをする場合には必ず記載しなければならない事項ですが、実際の就業規則の多くには記載されています。
二つ目の任意記載事項は、使用者が任意に記載することができる事項です。これについては、基本的には法的規制がありませんから、公序良俗に反しない範囲内で自由に記載することができます。
記載漏れがあったとき
では、仮に、就業規則の必要記載事項の一部に記載漏れがあった場合は、どうなるのでしょうか。
労基法上、就業規則を作成するということは、労基法第89条所定の必要記載事項を全て含んだ就業規則を作成することをいいます。よって、労基法第89条に定める必要記載事項の記載を欠く就業規則を作成して、届け出たとしても、同法に違反することになります。
しかし、作成した就業規則が全て無効となるわけではなく、従業員への周知等の要件を満たしている限り、就業規則としては有効となります。
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