就業規則の作成・届出義務

どのような会社が就業規則を作成し、どこへ届け出るのですか?
常時10人以上の労働者を使用する事業場が、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

「常時10人以上の労働者を使用する使用者」とは

労働基準法第89条第1項により、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。」とされています。
これは、就業規則を変更した場合も同様です。

「常時10人以上の労働者を使用する」とは、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味であり、稼働人数ではなく在籍者数で判断されます。

「常時10人以上の労働者」には、パートタイマー、出向社員、休職中の者なども含み、有期労働契約であるか否かは問いません。
管理監督者も労働者であることには変わりないので、常時使用される者に含めて考えます。
ただし、派遣労働者は派遣元の労働者として計算されますので、10人に含める必要はありません。

「常時10人」の計算にあたっては、企業単位か事業場単位かの問題がありますが、事業場単位で考えます。
ですから、会社全体では10人を大幅に超える場合であっても、事業場単位ではすべて10人未満だとすれば、就業規則を作成して届出する義務はありません。

しかし、就業規則の意味から考えると、例え10人未満で義務はなかったとしても、きちんと就業規則を作成しておくことは、会社にとって有意義なことでしょう。

また、ここでいう「事業場」とは、事業を行う一つの場所のことであり、必ずしも会社全体を指すわけではありません
会社に本社以外の二つの営業所があれば、三つの事業場がある、と考えます。

就業規則はどこに届け出る?

就業規則を作成し届出するタイミングは、事業場単位で、常時10人以上の労働者を使用することになった時点で、遅滞なく行う必要があります。

就業規則を新たに作成したときだけでなく、内容を変更したときも同様です。

届出先は、各事業場を管轄する労働基準監督署です。

就業規則の作成・届出にかかる罰則

就業規則の作成義務に違反した場合や、届出義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられるとされています。

また、労働条件や服務規律などを変更した場合に、就業規則を変更して届出をしなかった場合も同様に、30万円の罰金となります。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2024/10/25(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2024/11/22(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2024/12/20(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償