就業規則作成・届出義務がある使用者の単位
- 就業規則を作成・届出する使用者とは、どう数えるのですか?
- 就業規則の作成・届出義務がある使用者とは、各企業の工場や営業所等のいわゆる「事業場」を単位として数えます。
このコンテンツの目次
「常時10人以上の労働者を使用する使用者」の単位とは?
就業規則の作成は、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対し、義務づけられているものです。
ここでいう「使用者」とは、各企業の工場や営業所等のいわゆる「事業場」を単位としています。
「事業場」とは、事業を行う一つの場所のことです。
必ずしも会社全体を指すわけではありません。
一つの「事業場」に一つの就業規則
たとえば、二つ以上の営業所を合せた企業単位では10人以上ですが、事業場単位では、各営業所でそれぞれ10人未満であるという場合には、いずれの営業所も就業規則を作成する労働基準法上の義務はないということになります。
しかし、たとえ労働基準法上の作成義務はなくとも、企業秩序の維持や最低労働条件の設定という基本的な意義だけではなく、会社の収益力アップとそこで働く社員の幸せのために、就業規則を作成しておくことが望ましいでしょう。