就業規則作成義務がある会社
- どのような会社で就業規則を作成する義務があるのですか?
- 「常時10人以上の労働者を使用する使用者」が、就業規則を作成し、行政官庁に届出なければなりません。
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労働基準法による定め
労働基準法第89条1項には「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、(略)就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。」とあります。
そのため、この要件に該当している事業場(会社)が、就業規則を作成・届出をしていなければ、労働基準法違反になります。
労働基準監督署の臨検が入った場合には、是正勧告書が交付され、改善報告書の提出を求められます。
このように定められている以上、要件に該当している会社は、絶対に就業規則を作成しなければなりません。
「常時10人」はどう数える?
就業規則は事業場ごとに届け出る必要がありますから、一つの事業場において、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味です。
稼働人数ではなく、在籍者数を数えます。
パートタイマー、出向社員、休職中の従業員、管理監督者を含みますが、派遣労働者は派遣元事業場で「常時10人」に数えられます。