入院時生活療養費

概要
業務外の怪我や病気によって、療養病床に入院する70歳以上の被保険者(「特定長期入院被保険者」と言います)が、生活療養(食費及び居住費)に要した費用について支給されます。(現物支給です)
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
  ○ 被保険者が保険医療機関である病院や診療所に入院していること
  ○ 入院にかかる療養の給付とあわせて受けた食費及び居住費であること
支給額
給付種類 給付内容
入院時生活療養費 生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から生活療養標準負担額を差し引いた額
※ 生活療養標準負担額
平均的な家計における食費及び高熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定めた下記の額
@地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関の場合
  1日 320円(居住費)+460円(食費)
A上記以外の保険医療機関の場合
  1日 320円(居住費)+420円(食費)
なお、生活療養標準負担額には、低所得者及び難病等の方の場合は、軽減措置があります。
問合せ先
社会保険事務所、または加入している健康保険組合

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