障害手当金

概要
障害等級第3級よりも軽い障害が残った場合に、一時金として障害手当金が支給されます。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
初診日において、厚生年金保険の被保険者であったこと
初診日から起算して、5年を経過する日までの間に、傷病が治っていること
傷病が治った日において、政令で定める程度の障害の状態(第3級より軽い障害)にあること
支給額
給付種類 給付内容
障害手当金 報酬比例の年金額×200/100 (最低保障額 1,168,000円)
支給期間
一時金なので、一度支給されたら終了です。
※ 当該傷病について、労働基準法、労働者災害補償保険法、国民年金法、厚生年金保険法等の給付が受けられる者については障害手当金は支給されません。
問合せ先
社会保険事務所、または加入している厚生年金基金

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